メンタルヘルス指針(労働者の心の健康の保持増進のための指針)

近年の急激な産業構造の変化により、仕事や業務にストレスを感じている労働者の割合が高くなってきています。
また、労働者の自殺者も8,000人〜9,000人という高い範囲で推移しており、社会問題として関心が高まっており、どの事業場でも身近に起こりうる問題となっています。
このような背景もあり厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定)に基づく職場のメンタルヘルス対策を推進しています。
メンタルヘルス指針の概要
メンタルヘルス指針には大きく分けて以下の7つの要素があります。
- 職場のメンタルヘルスケアへの取り組みを表明する
- 衛生委員会等で調査審議を行う
- 「心の健康づくり計画」を策定する
- 4つのケアを継続的・計画的に行う
- 職場復帰における支援
- 個人情報保護への配慮
- 小規模事業所のメンタルヘルス対策
1.職場のメンタルヘルスケアへの取り組みを表明する
メンタルヘルスケアは職場全体で取り組む必要があることから、事業場全体に積極的にメンタルヘルスケアの推進を表明することが大切です。
2.衛生委員会等で調査審議を行う
職場の実態に沿ったメンタルヘルスケアを行うために、「心の健康づくり」の策定、実施体制の整備や方法、個人情報保護等の規定を決めるにあたって、衛生委員会等で十分な調査審議を行うことが重要です。
3.「心の健康づくり計画」を策定する
事業者が職場の実態を把握し、働く人たちの意見を取り入れながら「心の健康づくり計画」を策定し、メンタルヘルスケアを中長期的・継続的に行うことが重要です。
4.4つのケアを継続的・計画的に行う
「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保険スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアを継続的・計画的に実施するよう取り組むことが必要としています。また、メンタルヘルスケア推進担当者を産業保険スタッフ等から選任するよう努めることが重要です。
4つのケア
セルフケア
労働者による
・ストレスやメンタルヘルスへの理解 ・ストレスへの気づき
・ストレスへの対処 ・自発的な相談
ラインによるケア
管理監督者による
・職場環境等の把握と改善 ・個別の相談対応
・職場復帰における支援
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医、人事労務、衛生管理者等による
・メンタルヘルスケアの企画立案 ・個人の健康情報の取扱い
・ラインによるケアへの支援 ・事業場外資源との連携
・労働者への教育・研修 ・相談体制の整備
・職場復帰における支援 ・メンタルヘルス推進担当者の選任
事業場外資源によるケア
・メンタルヘルスケア支援サービスの活用
・メンタルヘルスケアの専門知識や情報の提供
・ネットワークの形成
5.職場復帰における支援
メンタルヘルス不調で休業した労働者が円滑に職場復帰・継続就業するための職場復帰支援プログラムを策定し、組織的・継続的に休業者への支援をすることが重要です。
6.個人情報保護への配慮
職場のメンタルヘルスケアに取り組む中で、労働者の個人情報の保護に配慮し、個人情報保護法を遵守し、健康管理に関する情報を適切に取り扱うことが重要です。
7.小規模事業所のメンタルヘルス対策
小規模事業場でのメンタルヘルスケアは実施可能なところから取り組み、地域産業保健センター等の事業場外資源を活用していくことが有効です。
メンタルヘルスケアの具体的な進め方
メンタルヘルスケアを具体的に進めるには4つのケアを継続的・計画的に実施することです。そのためには以下の取り組みを積極的に推進することが効果的です。同時にメンタルヘルスケアの取り組みについて、しっかりと効果検証をしていく必要があります。効果検証の方法については、お問い合わせ下さい。
1.教育研修や情報提供
2.職場環境等の実態把握と改善
3.メンタル不調者への気づきと対応
→ 相談窓口
4.職場復帰支援
(参考資料:中央労働災害防止協会 冊子H20.09.80)
メンタルヘルス指針関連リンク
※厚生労働省のホームページが開きます