| 前 文 |
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TMAカウンセラーは基本的人権を尊重し,専門家としての高度な知識と技術を人々のメンタルヘルスの増進のために用いるように努めるものである。そのためTMAカウンセラーは常に自らの高度な専門的技能が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。したがって自ら心身を健全に保つように努め,社会人としての道義的責任をもつとともに,以下の綱領を遵守する義務を負うものである。 |
| <目 的> |
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第1条 |
東京メンタルヘルスアカデミーは、TMAカウンセラーがその職務遂行に際して、社会並びに個人に対する責任上、要請される倫理綱領を定める。 |
| <使 命> |
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第2条 |
TMAカウンセラーは、人間尊重を基本理念として、カウンセリング、メンタルヘルス教育および研究・調査などにわたる高度な専門的技能によって、人々のメンタルヘルス向上を援助し、さらなる社会の発展に寄与することを使命とする。 |
| <責 任> |
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第3条 |
TMAカウンセラーは自らの職務の及ぼす結果に責任をもつこと。その職務の遂行に際しては,相談者の人権尊重を第一義と心得,個人的,組織的,財政的,政治的目的のために行ってはならない。また,強制してはならない。 |
| <技能の適用と限界> |
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第4条 |
TMAカウンセラーは訓練と経験によって的確と認められた高度専門的技能によって相談者に援助・介入を行うものである。そのため常にその知識と技術を研鎖し,高度の技能水準を保つように努めること。一方,自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。 |
| <秘密保持> |
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第5条 |
職務中知り得た事項に関しては,細心の注意をもってその秘密保持に努めなければならない。他人、公共の場所に資料を提供するときは、必ず必要な匿名化を行うとともに、相談者ないしは保護者(同伴者などを含む)の同意を得なければならない。但し、相談者に自殺あるいは犯罪を犯す危険が予測されるときは保護者(同伴者)に内報するも止むを得ない。 |
| <評価検査技法> |
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第6条 |
TMAカウンセラーは相談者の人権に留意し、評価検査を強制してはならない。またその技法をみだりに使用しないこと。評価検査結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。
TMAカウンセラーは評価検査技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに領布することを慎むこと。 |
| <援助・介入技法> |
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第7条 |
職務は自らの高度専門的技能の範囲内でこれを行い、常に相談者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。
TMAカウンセラーは自らの影響力や私的欲求をつねに自覚し、相談者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意すること。 |
| <専門職との関係、協力> |
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第8条 |
他のカウンセラーおよび関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その職務遂行に支障を及ぼさないように心掛けること。
カウンセラーの職務範囲を超えるものについては、相談者ないしは保護者の同意を得て、速やかに、適切な専門職ないしは機関に委嘱あるいは紹介し、協力を求めなければならない。また、これに同意を得られない場合は、カウンセリング関係を絶つことも止むを得ない。 |
| <報 酬> |
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第9条 |
職務上の報酬は適正でなければならない。 |
| <相談者との関係> |
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第10条 |
相談者との間に、職務上これを妨げるような他の関係をもってはならない。 |
| <相談場面の設定> |
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第11条 |
職務の遂行は、適切な場所、時間で行わなければならない。さらに、相談者が安心して積極的に相談できるような環境作りをしなければならない。 |
| <自己研鑽> |
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第12条 |
TMAカウンセラーは常に学ぶ姿勢を維持し、新たな情報を吸収し、自らの力量を向上させていくよう努めなければならない。 |
| <研究・調査> |
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第13条 |
カウンセリングに関する研究・調査に際しては、相談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。
研究・調査はカウンセリング遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し、相談者や関係者に可能な限り、その目的を告げて、同意を得た上で行うこと。 |
| <公 開> |
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第14条 |
公衆に対して専門的知識や専門的意見を公開する場合には、公開者の権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期すること。特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任がもてるものであること。 |
| <倫理の遵守> |
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第15条 |
TMAカウンセラーは本倫理綱領を十分に理解し,違反することがないように相互の間で常に注意しなければならない。 |
| <倫理委員会の設置> |
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第16条 |
東京メンタルヘルスアカデミーは前条までの綱領にもとる行いをした者について、厳正な審査を行うために倫理委員会を設ける。 |
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尚、倫理委員会に関する事項は別に定める。 |
| <違反者の処分、第三者の被害の回復> |
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第17条 |
TMAカウンセラーが、本倫理綱領に違反したときは、東京メンタルヘルスアカデミーは、その実情に応じて処分等を行うことができる。
そして、その処分等は、倫理委員会の議を経て行うものとする。
更に、倫理委員会の裁決について異議があるときは、東京メンタルヘルスアカデミー所長に再審査を求めることができる。 |
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第17条2 |
前項の違反者により、第三者が被害を被ったとき、東京メンタルヘルスアカデミーは違反者との職務契約を取り消したり、別の適切なTMAカウンセラーを紹介すること等により、その被害回復に努めなければならない。 |