近年の精神障害の労災請求件数が大幅に増加している背景もあり、認定の迅速・効率化を目指し、12月26日に厚生労働省より『心理的負荷による精神障害の認定基準の策定』通達がありました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
【認定基準のポイント】
1.分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
2.いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
3.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
【現行の判断指針より主な変更点】
1.「極度の長時間労働」を月160時間程度の時間外労働と明示
2.「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為等を例示
3.強い心理的負荷となる時間外労働時間数を記載
4.セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合には6か月を超えて評価
5.発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災対象とする
上記を踏まえたハラスメント研修の実施をご検討の際は弊社ご連絡ください。
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▼ハラスメント研修
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